違法ではありません。
ただし良しとも悪しとも言ってはいないグレーです。
1946年(昭和23年)に制定された『墓地、埋葬に関する法律』では『埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域にこれを行ってはならない』とあります。また刑法では『遺骨遺棄罪』と言うものがあります。この事から散骨は違法と言う認識が一般的になりました。
1991年に「葬送の自由をすすめる会」が自然葬を実施するにあたり、法務省が「葬送のひとつとして節度を持って行われる限り遺骨遺棄罪に当たらない」と言う見解を出しましたが、あくまで非公式のものでした。また厚生省も「墓地・埋葬に関する法律は散骨と言う葬送を想定しておらず、自然葬を禁止する法律ではない。公共の福祉に反しない形で、節度を持って行われているのであれば、墓埋法と関係がない」との見解を出していますが、散骨について良しとも悪しとも言ってはいないので、節度を持って行いましょう。
大丈夫です。ペット用の粉骨機は別となっておりますので混ざる事はありません。
また、個人のご遺骨の粉骨は1柱ずつの作業とし、2柱を同時に2台の粉骨機で行う事も致しません。
1柱の作業が終わりましたら、使用したものすべてを洗浄し乾燥させます。
お問い合わせください。
粉骨前の遺骨の状態にもよりますが、様々です。
当社は粉骨業務のみさせて頂いております。散骨業務は致しておりません。
申し訳ありません。ただいま手粉骨は行っておりません。
火葬埋葬許可証は骨箱の中に入ってる事が多いので確認してみて下さい。
見つからない場合は火葬5年以内であれば再発行が可能です。
火葬場で火葬台帳を調べてもらい、確かに火葬してあれば火葬証明書を再発行してもらえます。
それを市役所に提出して埋葬許可証を再発行してもらいます。
許可証が無い場合、遺骨が正式な火葬を施された焼骨であり、粉骨依頼者が遺骨の親族であることのわかる書類を提出して下さい(戸籍謄本)
第三者の場合は遺族からの委任状もしくは裁判所の判断証のコピーをお願いします。
ご連絡の上、ご予約下さい。
遺骨の配送は郵便局のみ取り扱っています。ゆうパックには受取から配達までの追跡サービスがついておりますので安心してご利用頂けるかと思いますが、不慮の事故や盗難、天災などのリスクが無い訳ではない事をご理解下さい。
3,080円(座布団つき)
(消費税込・送料別)
粉骨袋
小さく真空パックした粉骨を
約7p角の布の中にお入れします
バックの中にいれても平気
安全にどこでも一緒にいつでも一緒に
968円 (税込み)
桐箱
ストップしていた桐箱、再販始めました。
菊の花と蓮の花の焼き印サービスで入れられます。
真空パックした粉骨を和柄の巾着に入れて桐箱に納めます。
5,500円 (税込み)